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印紙税額

過怠税

過怠税(かたいぜい)とは、印紙税法20条に基づき、印紙税をその課税文書作成時までに納付しなかった場合に課せられるものです。わかりやすく言うと「罰金」です。(厳密には罰金ではありませんが、一般的なイメージとして)

過怠税の金額は、原則としてその納付しなかった印紙税額の3倍(但し、最低1,000円)ですが、自主的にその不納付を申し出るなど一定の要件を満たせば、不納付額の1.1倍となります。

その他、印紙を適切な方法で消印しなかった場合には、消印されていない印紙の額面に相当する金額の過怠税が徴収されます。


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