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印紙税額

日本での印紙税

日本では、1873年(明治6年)の「受取諸証文印紙用心得方規則」が印紙税の始まりです。

当時は、印紙の貼っていない証書は裁判上の証拠としないとか、犯則者を告発した者に賞金を与えるなどの制度がありました。「法を遵守し、印紙をきちんと貼らせること」が重視されていたようですが、それは即ち「印紙税収入」のためであった、と考えることができます。

その後、改正が重ねられ、昭和45年の全文改正により「印紙税法」として生まれ変わり、現在に至っています。(改正は現在も続けられています)

現在では、印紙を貼っていない証書でも裁判上の証拠として有効ですし(印紙を貼ってなくても証拠能力はありますが、過怠税がかかります)、犯則者を告発しても賞金はもらえません。


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