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印紙税額

印紙税法施行規則

最終改正:平成一二年八月二一日大蔵省令第六九号

印紙税法 及び印紙税法施行令 の規定に基づき、印紙税法 施行細則(昭和三十九年大蔵省令第十八号)の全部を改正する省令を次のように定める。

第一条  削除

(税印を押すことの請求をすることができる税務署等)
第二条
 印紙税法 (昭和四十二年法律第二十三号。以下「法」という。)第九条第一項 に規定する財務省令で定める税務署は、別表第二のとおりとする。
 法第九条第一項 に規定する財務省令で定める印影の形式は、別表第三のとおりとする。

(納付印の印影の形式等)
第三条
 法第十条第一項 に規定する財務省令で定める印影の形式は、別表第四のとおりとする。
 法第十条第一項 に規定する印紙税納付計器により、印紙税に相当する金額を表示して納付印を押す場合には、赤色のインキを使用しなければならない。

(書式表示等の書式)
第四条
 法第十一条第三項 及び第十二条第三項 に規定する財務省令で定める書式は、別表第五のとおりとする。

(非居住者円手形の表示の書式)
第五条
 印紙税法施行令 (昭和四十二年政令第百八号。次条において「令」という。)第二十三条 に規定する財務省令で定める表示の書式は、別表第六のとおりとする。

(円建銀行引受手形の表示の書式)
第六条
 令第二十三条の二 及び第二十三条の四 に規定する財務省令で定める表示の書式は、別表第七のとおりとする。


別表第二


所轄国税局又は沖縄国税事務所
税務署名
東京麹町、日本橋、京橋、芝、四谷、麻布、浅草、品川、世田谷、渋谷、新宿、豊島、王子、本所、立川、横浜中、川崎南、小田原、千葉東、甲府
関東信越浦和、川越、熊谷、水戸、宇都宮、足利、前橋、長野、諏訪、松本、新潟、長岡
大阪東、西、南、北、阿倍野、東淀川、茨木、堺、門真、上京、下京、福知山、神戸、尼崎、姫路、奈良、和歌山、大津
札幌札幌中、函館、小樽、旭川中、室蘭、北見、釧路、帯広
仙台仙台北、盛岡、福島、いわき、秋田南、青森、山形、酒田、米沢
名古屋名古屋中、名古屋中村、昭和、熱田、一宮、岡崎、豊橋、静岡、沼津、浜松西、津、四日市、岐阜北
金沢金沢、小松、福井、富山、高岡
広島広島東、海田、尾道、福山、山口、徳山、下関、宇部、岡山東、鳥取、米子、松江
高松高松、松山、今治、徳島、高知
福岡福岡、博多、飯塚、久留米、小倉、佐賀、長崎、佐世保
熊本熊本西、大分、鹿児島、川内、宮崎、延岡
沖縄那覇、沖縄


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