第1章 総則
(趣旨)
第1条 この法律は、印紙税の課税物件、納税義務者、課税標準、税率、納付及び申告の手続その他印紙税の納税義務の履行について必要な事項を定めるものとする。
(課税物件)
第2条 別表第1の課税物件の欄に掲げる文書には、この法律により、印紙税を課する。
(納税義務者)
第3条 別表第1の課税物件の欄に掲げる文書のうち、第5条の規定により印紙税を課さないものとされる文書以外の文書(以下「課税文書」という。)の作成者は、その作成した課税文書につき、印紙税を納める義務がある。
2 一の課税文書を2以上の者が共同して作成した場合には、当該2以上の者は、その作成した課税文書につき、連帯して印紙税を納める義務がある。
(課税文書の作成とみなす場合等)
第4条 別表第1第3号に掲げる約束手形又は為替手形で手形金額の記載のないものにつき手形金額の補充がされた場合には、当該補充をした者が、当該補充をした時に、同号に掲げる約束手形又は為替手形を作成したものとみなす。
2 別表第1第18号から第20号までの課税文書を1年以上にわたり継続して使用する場合には、当該課税文書を作成した日から1年を経過した日以後最初の付込みをした時に、当該課税文書を新たに作成したものとみなす。
3 一の文書(別表第1第3号から第6号まで、第9号及び第18号から第20号までに掲げる文書を除く。)に、同表第1号から第17号までの課税文書(同表第3号から第6号まで及び第9号の課税文書を除く。)により証されるべき事項の追記をした場合又は同表第18号若しくは第19号の課税文書として使用するための付込みをした場合には、当該追記又は付込みをした者が、当該追記又は付込みをした時に、当該追記又は付込みに係る事項を記載した課税文書を新たに作成したものとみなす。
4 別表第1第19号又は第20号の課税文書(以下この項において「通帳等」という。)に次の各号に掲げる事項の付込みがされた場合において、当該付込みがされた事項に係る記載金額(同表の課税物件表の適用に関する通則4に規定する記載金額をいう。第9条第3項において同じ。)が当該各号に掲げる金額であるときは、当該付込みがされた事項に係る部分については、当該通帳等への付込みがなく、当該各号に規定する課税文書の作成があつたものとみなす。
1.別表第1第1号の課税文書により証されるべき事項
10万円を超える金額
2.別表第1第2号の課税文書により証されるべき事項
100万円を超える金額
3.別表第1第17号の課税文書(物件名の欄1に掲げる受取書に限る。)により証されるべき事項
100万円を超える金額
5 次条第2号に規定する者(以下この条において「国等」という。)と国等以外の者とが共同して作成した文書については、国等又は公証人法(明治41年法律第53号)に規定する公証人が保存するものは国等以外の者が作成したものとみなし、国等以外の者(公証人を除く。)が保存するものは国等が作成したものとみなす。
6 前項の規定は、次条第3号に規定する者とその他の者(国等を除く。)とが共同して作成した文書で同号に規定するものについて準用する。
(非課税文書)
第5条 別表第1の課税物件の欄に掲げる文書のうち、次に掲げるものには、印紙税を課さない。
1.別表第1の非課税物件の欄に掲げる文書
2.国、地方公共団体又は別表第2に掲げる者が作成した文書
3.別表第3の上欄に掲げる文書で、同表の下欄に掲げる者が作成したもの
(納税地)
第6条 印紙税の納税地は、次の各号に掲げる課税文書の区分に応じ、当該各号に掲げる場所とする。
1.第11条第1項又は第12条第1項の承認に係る課税文書
これらの承認をした税務署長の所属する税務署の管轄区域内の場所
2.第9条第1項の請求に係る課税文書
当該請求を受けた税務署長の所属する税務署の管轄区域内の場所
3.第10条第1項に規定する印紙税納付計器により、印紙税に相当する金額を表示して同項に規定する納付印を押す課税文書
当該印紙税納付計器の設置場所
4.前3号に掲げる課税文書以外の課税文書で、当該課税文書にその作成場所が明らかにされているもの
当該作成場所
5.第1号から第3号までに掲げる課税文書以外の課税文書で、当該課税文書にその作成場所が明らかにされていないもの
政令で定める場所