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      <title>印紙税・印紙税法なび</title>
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      <description>印紙税額一覧表、印紙税法の解説、節税に関するテクニックなど、印紙に関する各種情報</description>
      <language>ja</language>
      <copyright>Copyright 2008</copyright>
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            <item>
         <title>第４章　雑則</title>
         <description><![CDATA[<strong>（保全担保）
第15条</strong>　国税庁長官、国税局長又は税務署長は、印紙税の保全のために必要があると認めるときは、政令で定めるところにより、第11条第１項又は第12条第１項の承認の申請者に対し、金額及び期間を指定して、印紙税につき担保の提供を命ずることができる。
<strong>２</strong>　国税庁長官、国税局長又は税務署長は、必要があると認めるときは、前項の金額又は期間を変更することができる。

<strong>（納付印等の製造等の禁止）
第16条</strong>　何人も、印紙税納付計器、納付印（指定計器以外の計器その他の器具に取り付けられたものを含む。以下同じ。）又は納付印の印影に紛らわしい外観を有する印影を生ずべき印（以下「納付印等」と総称する。）を製造し、販売し、又は所持してはならない。ただし、納付印等の製造、販売又は所持をしようとする者が、政令で定めるところにより、当該製造、販売若しくは所持をしようとする場所の所在地の所轄税務署長の承認を受けた場合又は第10条第１項の承認を受けて印紙税納付計器を所持する場合は、この限りでない。

<strong>（印紙税納付計器販売業等の申告等）
第17条</strong>　印紙税納付計器の販売業又は納付印の製造業若しくは販売業をしようとする者は、その販売場又は製造場ごとに、政令で定めるところにより、その旨を当該販売場（その者が販売場を設けない場合には、その住所とし、住所がない場合には、その居所とする。）又は製造場の所在地の所轄税務署長に申告しなければならない。印紙税納付計器の販売業者又は納付印の製造業者若しくは販売業者が当該販売業又は製造業の廃止又は休止をしようとする場合も、また同様とする。
<strong>２</strong>　第10条第１項の承認を受けて同項の印紙税納付計器を設置した者が当該設置を廃止した場合には、政令で定めるところにより、その旨を同項の税務署長に届け出て同条第６項の封の解除その他必要な措置を受けなければならない。

<strong>（記帳義務）
第18条</strong>　第11条第１項又は第12条第１項の承認を受けた者は、政令で定めるところにより、当該承認に係る課税文書の作成に関する事実を帳簿に記載しなければならない。
<strong>２</strong>　印紙税納付計器の販売業者又は納付印の製造業者若しくは販売業者は、政令で定めるところにより、指定計器又は納付印等の受入れ、貯蔵又は払出しに関する事実を帳簿に記載しなければならない。

<strong>（申告義務等の承継）
第19条</strong>　法人が合併した場合には、合併後存続する法人又は合併により設立された法人は、合併により消滅した法人の次に掲げる義務を、相続（包括遺贈を含む。）があつた場合には、相続人（包括受遺者を含む。）は、被相続人（包括遺贈者を含む。）の次に掲げる義務をそれぞれ承継する。
1．第11条第４項又は第12条第５項の規定による申告の義務
2．前条の規定による記帳の義務

<strong>（印紙納付に係る不納税額があつた場合の過怠税の徴収）
第20条</strong>　第８条第１項の規定により印紙税を納付すべき課税文書の作成者が同項の規定により納付すべき印紙税を当該課税文書の作成の時までに納付しなかつた場合には、当該印紙税の納税地の所轄税務署長は、当該課税文書の作成者から、当該納付しなかつた印紙税の額とその２倍に相当する金額との合計額に相当する過怠税を徴収する。
<strong>２</strong>　前項に規定する課税文書の作成者から当該課税文書に係る印紙税の納税地の所轄税務署長に対し、政令で定めるところにより、当該課税文書について印紙税を納付していない旨の申出があり、かつ、その申出が印紙税についての調査があつたことにより当該申出に係る課税文書について国税通則法第32条第１項（賦課決定）の規定による前項の過怠税についての決定があるべきことを予知してされたものでないときは、当該課税文書に係る同項の過怠税の額は、同項の規定にかかわらず、当該納付しなかつた印紙税の額と当該印紙税の額に100分の10の割合を乗じて計算した金額との合計額に相当する金額とする。
<strong>３</strong>　第８条第１項の規定により印紙税を納付すべき課税文書の作成者が同条第２項の規定により印紙を消さなかつた場合には、当該印紙税の納税地の所轄税務署長は、当該課税文書の作成者から、当該消されていない印紙の額面金額に相当する金額の過怠税を徴収する。
<strong>４</strong>　第１項又は前項の場合において、過怠税の合計額が千円に満たないときは、これを千円とする。
<strong>５</strong>　前項に規定する過怠税の合計額が、第２項の規定の適用を受けた過怠税のみに係る合計額であるときは、当該過怠税の合計額については、前項の規定の適用はないものとする。
<strong>６</strong>　税務署長は、国税通則法第32条第３項（賦課決定通知）の規定により第１項又は第３項の過怠税に係る賦課決定通知書を送達する場合には、当該賦課決定通知書に課税文書の種類その他の政令で定める事項を附記しなければならない。
<strong>７</strong>　第１項又は第３項の過怠税の税目は、印紙税とする。

<strong>（当該職員の権限）
第21条</strong>　国税庁、国税局又は税務署の当該職員（以下「当該職員」という。）は、印紙税に関する調査について必要な範囲内で、次に掲げる行為をすることができる。
1．納税義務がある者若しくは納税義務があると認められる者に対して質問し、これらの者の業務に関する帳簿書類その他の物件を検査し、又はこれらの者が任意に提出した物件を留め置くこと。
2．課税文書の交付を受けた者若しくは課税文書の交付を受けたと認められる者に対して質問し、当該課税文書を検査し、又はこれらの者が任意に提出した課税文書若しくはその写しを留め置くこと。
3．印紙税納付計器の販売業者若しくは納付印の製造業者若しくは販売業者に対して質問し、又はこれらの者の業務に関する帳簿書類その他の物件を検査すること。
<strong>２</strong>　当該職員は、前項の規定により職務を執行する場合においては、その身分を示す証明書を携帯し、関係人の請求があつたときは、これを提示しなければならない。３　第１項に規定する当該職員の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解してはならない。]]></description>
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         <category>05</category>
         <pubDate>Sat, 25 Nov 2006 15:01:46 +0900</pubDate>
      </item>
            <item>
         <title>第５章　罰則</title>
         <description><![CDATA[<strong>第22条</strong>　次の各号の一に該当する者は、１年以下の懲役若しくは20万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
1．偽りその他不正の行為により印紙税を免れ、又は免れようとした者
2．偽りその他不正の行為により第14条第１項の規定による還付を受け、又は受けようとした者２　前項の犯罪に係る課税文書に対する印紙税に相当する金額又は還付金に相当する金額の３倍が20万円をこえる場合には、情状により、同項の罰金は、20万円をこえ当該印紙税に相当する金額又は還付金に相当する金額の３倍以下とすることができる。

<strong>第23条</strong>　第16条の規定に違反した者は、10万円以下の罰金又は科料に処する。

<strong>第24条</strong>　第11条第４項又は第12条第５項の規定による申告書の提出を怠つた者は、５万円以下の罰金又は科料に処する。

<strong>第25条</strong>　次の各号の一に該当する者は、３万円以下の罰金又は科料に処する。
1．第８条第１項の規定による相当印紙のはり付けをしなかつた者
2．第17条第１項の規定による申告をせず、又は同条第２項の規定による届出をしなかつた者
3．第18条第１項又は第２項の規定による帳簿の記載を怠り、若しくは偽り、又はその帳簿を隠匿した者
4．第21条第１項の規定による当該職員の質問に対して答弁せず、若しくは偽りの陳述をし、又は同項の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避した者

<strong>第26条</strong>　次の各号の一に該当する者は、１万円以下の罰金又は科料に処する。
1．第８条第２項の規定に違反した者
2．第11条第３項又は第12条第３項の規定による表示をしなかつた者　第27条　法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務又は財産に関して第22条から前条までの違反行為をしたときは、その行為者を罰するほか、その法人又は人に対して当該各条の罰金刑を科する。]]></description>
         <link>http://www.e-teikan.com/insi/05/post_9.html</link>
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         <category>05</category>
         <pubDate>Sat, 25 Nov 2006 15:07:58 +0900</pubDate>
      </item>
            <item>
         <title>日本での印紙税</title>
         <description>日本では、1873年（明治6年）の「受取諸証文印紙用心得方規則」が印紙税の始まりです。

当時は、印紙の貼っていない証書は裁判上の証拠としないとか、犯則者を告発した者に賞金を与えるなどの制度がありました。「法を遵守し、印紙をきちんと貼らせること」が重視されていたようですが、それは即ち「印紙税収入」のためであった、と考えることができます。

その後、改正が重ねられ、昭和45年の全文改正により「印紙税法」として生まれ変わり、現在に至っています。（改正は現在も続けられています）

現在では、印紙を貼っていない証書でも裁判上の証拠として有効ですし（印紙を貼ってなくても証拠能力はありますが、過怠税がかかります）、犯則者を告発しても賞金はもらえません。</description>
         <link>http://www.e-teikan.com/insi/02/post_12.html</link>
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         <category>02</category>
         <pubDate>Sun, 26 Nov 2006 12:58:26 +0900</pubDate>
      </item>
            <item>
         <title>印紙税法施行令</title>
         <description><![CDATA[<strong>（定義）
第１条</strong>　この政令において「課税文書」、「印紙税納付計器」、「指定計器」、「納付印」、「預貯金通帳等」、「納付印等」又は「記載金額」とは、それぞれ印紙税法（以下「法」という。）第３条第１項、第10条第１項、第12条第１項、第16条又は別表第１の課税物件表の適用に関する通則４に規定する課税文書、印紙税納付計器、指定計器、納付印、預貯金通帳等、納付印等又は記載金額をいう。

<strong>第２条及び第３条</strong>　削除

<strong>（納税地）
第４条</strong>　法第６条第５号に掲げる政令で定める場所は、同号の課税文書の次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に掲げる場所とする。
1．その作成者の事業に係る事務所、事業所その他これらに準ずるものの所在地が記載されている課税文書
当該所在地
2．その他の課税文書
当該課税文書の作成の時における作成者の住所（住所がない場合には、居所。以下同じ。）
<strong>２</strong>　２以上の者が共同して作成した課税文書に係る法第６条第５号に掲げる政令で定める場所は、前項の規定にかかわらず、当該課税文書の次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に掲げる場所とする。
1．その作成者が所持している課税文書
当該所持している場所
2．その作成者以外の者が所持している課税文書
当該作成者のうち当該課税文書に最も先に記載されている者のみが当該課税文書を作成したものとした場合の前項各号に掲げる場所

<strong>（印紙を消す方法）
第５条</strong>　課税文書の作成者は、法第８条第２項の規定により印紙を消す場合には、自己又はその代理人（法人の代表者を含む。）、使用人その他の従業者の印章又は署名で消さなければならない。

<strong>（税印を押すことの請求等）
第６条</strong>　法第９条第１項の請求をしようとする者は、次に掲げる事項を記載した請求書を当該税務署長に提出しなければならない。
1．請求者の住所及び氏名又は名称
2．当該請求に係る課税文書の号別及び種類並びに当該種類ごとの数量
3．当該請求に係る課税文書に課されるべき印紙税額
4．その他参考となるべき事項
<strong>２</strong>　税務署長は、法第９条第３項の規定により同条第１項の請求を棄却する場合には、その旨及びその理由を記載した書類を当該請求をした者に交付するものとする。

<strong>（計器の指定の申請等）
第７条</strong>　法第10条第１項の指定を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を国税庁長官に提出しなければならない。
1．申請者の住所及び氏名又は名称
2．当該認定を受けようとする計器の製造者の住所及び氏名又は名称
3．当該計器の名称、型式、構造、機能及び操作の方法
4．その他参考となるべき事項
<strong>２</strong>　前項の申請書を提出した者は、当該指定を受けようとする計器を国税庁長官に提示しなければならない。
<strong>３</strong>　法第10条第１項の指定は、当該指定をしようとする計器の名称、型式、構造及び機能を告示することにより行なうものとする。
<strong>４</strong>　国税庁長官は、法第10条第１項の指定をした場合には、その旨を第１項の申請者に通知するものとする。

<strong>（印紙税納付計器の設置の承認の申請等）
第８条</strong>　法第10条第１項の承認を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を当該税務署長に提出しなければならない。
1．申請者の住所及び氏名又は名称
2．当該印紙税納付計器を設置しようとする場所
3．当該印紙税納付計器に係る指定計器の名称、型式及び計器番号
4．当該印紙税納付計器を設置しようとする年月日
5．その他参考となるべき事項
<strong>２</strong>　税務署長は、前項の申請書の提出があつた場合には、同項の申請者が法第10条第５項の規定により当該承認を取り消された日から２年を経過するまでの者であるときその他印紙税の保全上不適当と認められるときを除き、その承認を与えるものとする。
<strong>３</strong>　法第10条第２項の承認を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を当該税務署長に提出しなければならない。
1．申請者の住所及び氏名又は名称
2．当該印紙税納付計器を設置する場所
3．当該印紙税納付計器に係る指定計器の名称、型式及び計器番号
4．当該印紙税納付計器により申請者が交付を受ける課税文書に納付印を押そうとする最初の日
5．申請の理由
6．その他参考となるべき事項
<strong>４</strong>　法第10条第３項の請求をしようとする者は、次に掲げる事項を記載した請求書を当該税務署長に提出するとともに、印紙税納付計器その他同項の措置を受けるため必要な物件を提示しなければならない。
1．請求者の住所及び氏名又は名称
2．当該印紙税納付計器の設置場所
3．当該印紙税納付計器に係る指定計器の名称、型式及び計器番号
4．当該印紙税納付計器により表示しようとする印紙税に相当する金額の総額
5．その他参考となるべき事項
<strong>５</strong>　税務署長は、法第10条第６項の規定により印紙税納付計器に封を施す場合には、当該封を破らなければ同条第３項の措置を講じた金額の総額又は当該印紙税納付計器により表示した印紙税に相当する金額の累計額若しくは納付印を押した回数を変更することができない箇所に行うものとする。
<strong>６</strong>　税務署長は、法第10条第５項の規定により同条第１項の承認を取り消す場合には、その旨及びその理由を記載した書類を当該承認を取り消される者に交付するものとする。この場合には、税務署長は、当該取消しに係る印紙税納付計器につき同条第６項の封の解除その他必要な措置を講ずるものとする。

<strong>第９条</strong>　削除

<strong>（書式表示による申告及び納付の承認の申請等）
第10条</strong>　法第11条第１項の承認を受けようとする者は、当該承認を受けようとする課税文書の同項各号の区分ごとに、次に掲げる事項を記載した申請書を当該税務署長に提出しなければならない。
1．申請者の住所及び氏名又は名称
2．当該承認を受けようとする課税文書の次に掲げる区分に応じ、次に掲げる事項
イ　法第11条第１項第１号に掲げるもの当該課税文書の号別及び種類並びに当該課税文書の作成につき同項の規定の適用を受けようとする最初の日
ロ　法第11条第１項第２号に掲げるもの当該課税文書の号別及び種類並びに当該種類ごとの作成予定数量及び作成予定年月日
3．当該課税文書の様式又は形式
4．当該課税文書の作成の事実が明らかにされる方法
5．その他参考となるべき事項
<strong>２</strong>　法第11条第４項の規定による申告書には、同項各号に掲げる事項のほか、次に掲げる事項を記載しなければならない。
1．申告者の住所及び氏名又は名称
2．当該申告に係る課税文書の作成場所
<strong>３</strong>　法第11条第４項の規定による申告書は、当該申告に係る課税文書の同条第１項各号の区分ごとに提出しなければならない。
<strong>４</strong>　法第11条第４項の規定による申告書を提出する義務がある者が当該申告書の提出期限前に当該申告書を提出しないで死亡した場合において、法第19条の規定によりその者の申告義務を承継した相続人（包括受遣者を含む。以下同じ。）が提出する当該申告書には、次に掲げる事項を併せて記載しなければならない。
1．各相続人の住所、氏名、被相続人（包括遺贈者を含む。）との続柄、民法（明治29年法律第89号）第900条から第902条まで（法定相続分・代襲相続人の相続分・遺言による相続分の指定）の規定による相続分及び相続（包括遺贈を含む。）によつて得た財産の価額
2．相続人が限定承認をした場合には、その旨
3．相続人が２人以上ある場合には、当該申告書の提出により納付すべき税額を第１号に規定する各相続人の相続分によりあん分して計算した額に相当する印紙税額
<strong>５</strong>　相続人が２人以上ある場合には、前項の申告書は、各相続人が連署して提出するものとする。ただし、他の相続人の氏名を付記して、各別に当該申告書を提出することを妨げない。
<strong>６</strong>　前項ただし書に規定する方法により第４項の申告書を提出した相続人は、直ちに、他の相続人に対し、当該申告書に記載した事項の要領を通知するものとする。
<strong>７</strong>　法第11条第６項の規定による届出は、次に掲げる事項を記載した書面により行うものとする。
1．届出者の住所及び氏名又は名称
2．当該適用を受ける必要がなくなる年月日並びにその課税文書の号別及び種類
3．当該課税文書につき法第11条第１項の承認を受けた年月日
4．その他参考となるべき事項

<strong>（書式表示をすることができる預貯金通帳等の範囲）
第11条</strong>　法第12条第１項に規定する政令で定める通帳は、次に掲げる通帳とする。
1．普通預金通帳
2．通知預金通帳
3．定期預金通帳（第７号に該当するものを除く。）
4．当座預金通帳
5．貯蓄預金通帳
6．勤務先預金通帳（労働基準法（昭和22年法律第49号）第18条第４項（預金の利子）又は船員法（昭和22年法律第100号）第34条第３項（預金の利子）に規定する預金の受入れに関し作成するものに限る。）
7．複合預金通帳（法別表第１第18号に掲げる預貯金通帳のうち、性格の異なる２以上の預貯金に関する事項を併せて付け込んで証明する目的をもつて作成する通帳をいう。）
8．複合寄託通帳（法別表第１第19号に掲げる通帳のうち、預貯金に関する事項及び有価証券の寄託に関する事項を併せて付け込んで証明する目的をもつて作成する通帳をいう。）

<strong>（預貯金通帳等に係る申告及び納付の承認の申請等）
第12条</strong>　法第12条第１項の承認を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を、その年の２月16日から３月15日までの期間内に、当該税務署長に提出しなければならない。
1．申請者の住所及び氏名又は名称
2．当該承認を受けようとする預貯金通帳等の前条各号の区分
3．その他参考となるべき事項
<strong>２</strong>　法第12条第４項に規定する口座の数として政令で定めるところにより計算した数は、当該期間の開始の時における当該預貯金通帳等の種類ごとの当該預貯金通帳等に係る口座（統括して管理されている一の預貯金通帳等に係る２以上の口座については、これらの口座を一の口座とし、一括して整理するために設けられている２以上の預貯金通帳等に係る口座については、当該口座を構成する各別の口座とする。以下この条及び第18条第２項において同じ。）の数から、睡眠口座の数及び法別表第１第18号の非課税物件の欄２に規定する通帳に係る口座（第18条第２項において「非課税預貯金通帳に係る口座」という。）の数を控除して計算した数とする。
<strong>３</strong>　前項に規定する睡眠口座とは、当該預貯金通帳等に係る口座につきその残高（有価証券の寄託に係る口座については、当該寄託がされている有価証券の券面金額の合計額とする。）が千円に満たないもので、当該口座における最後の取引の日から３年を経過したものをいう。
<strong>４</strong>　法第12条第５項の規定による申告書には、同項各号に掲げる事項のほか、次に掲げる事項を記載しなければならない。
1．申告者の住所及び氏名又は名称
2．当該申告に係る課税文書の作成場所５　第10条第４項から第６項までの規定は、法第12条第５項の規定による申告書を提出する義務がある者が当該申告書の提出期限前に当該申告書を提出しないで死亡した場合について、準用する。

<strong>第13条</strong>　削除

<strong>（過誤納の確認等）
第14条</strong>　法第14条第１項の確認を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を当該税務署長に提出しなければならない。
1．申請者の住所及び氏名又は名称
2．当該過誤納に係る印紙税の次に掲げる区分に応じ、次に掲げる事項
イ　印紙をはり付けた文書、税印を押した文書又は印紙税納付計器により印紙税額に相当する金額を表示して納付印を押した文書に係る印紙税
当該文書の種類、当該種類ごとの数量、当該過誤納となつた金額及び当該印紙をはり付け又は当該税印若しくは納付印を押した年月日
ロ　イに掲げる印紙税を除くほか、法第９条第２項又は法第10条第４項の規定により納付した印紙税
当該納付した印紙税の額、当該印紙税の額のうち過誤納となつた金額及び当該納付した年月日
3．過誤納となつた理由
4．その他参考となるべき事項
<strong>２</strong>　法第14条第１項の確認を受けようとする者は、前項の申請書を提出する際、当該過誤納となつた事実を証するため必要な文書その他の物件を当該税務署長に提示しなければならない。
<strong>３</strong>　税務署長は、法第14条第１項の確認をしたときは、前項の規定により提示された文書その他の物件に当該確認をしたことを明らかにするため必要な措置を講ずるものとする。
<strong>４</strong>　法第14条第２項の規定による確認と充当との請求をしようとする者は、第１項各号に掲げる事項及び当該過誤納金をその納付すべき印紙税に充当することを請求する旨を記載した請求書を当該税務署長に提出しなければならない。
<strong>５</strong>　第２項の規定は法第14条第２項の確認及び充当の請求をする場合について、第３項の規定は同条第２項の充当をした場合について、それぞれ準用する。

<strong>（担保の提供の期限等）
第15条</strong>　国税庁長官、国税局長又は税務署長は、法第15条第１項の規定により担保の提供を命ずる場合には、これを提供すべき期限を指定しなければならない。
<strong>２</strong>　前項の担保は、その提供を命じた者の承認を受けた場合には、順次その総額を分割して提供することができる。

<strong>（納付印等の製造等の承認の申請）
第16条</strong>　法第16条ただし書の承認を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を当該税務署長に提出しなければならない。
1．申請者の住所及び氏名又は名称
2．当該製造、販売又は所持をしようとする場所
3．当該製造、販売又は所持をしようとする納付印等の区分及び区分ごとの数量
4．当該製造、販売又は所持をしようとする物が納付印の印影に紛らわしい外観を有する印影を生ずべき印であるときは、当該印影の図案
5．申請の理由
6．その他参考となるべき事項

<strong>（印紙税納付計器販売業等の申告等）
第17条</strong>　法第17条第１項前段の規定による申告をしようとする者は、次に掲げる事項を記載した申告書を当該税務署長に提出しなければならない。
1．申告者の住所及び氏名又は名称
2．当該販売場又は製造場の所在地（販売場を設けない場合には、その旨）
3．当該販売又は製造をしようとする印紙税納付計器又は納付印の区分
4．当該販売をしようとする物が印紙税納付計器であるときは、当該印紙税納付計器に係る指定計器の名称及び型式
5．当該販売又は製造の開始の年月日
6．その他参考となるべき事項
<strong>２</strong>　法第17条第１項後段の規定による申告をしようとする者は、次に掲げる事項を記載した申告書を前項の税務署長に提出しなければならない。
1．申告者の住所及び氏名又は名称
2．当該販売場又は製造場の所在地
3．販売業又は製造業の廃止の年月日又は休止の期間
4．その他参考となるべき事項
<strong>３</strong>　法第17条第２項の届出をしようとする者は、次に掲げる事項を記載した書類を当該税務署長に提出するとともに、当該印紙税納付計器を提示しなければならない。
1．提出者の住所及び氏名又は名称
2．当該印紙税納付計器を設置した場所
3．当該印紙税納付計器に係る指定計器の名称、型式及び計器番号
4．当該設置の廃止の年月日
5．その他参考となるべき事項

<strong>（記帳義務）
第18条</strong>　法第11条第１項の承認を受けた者は、次に掲げる事項を帳簿に記載しなければならない。
1．当該承認に係る課税文書の号別及び種類並びに当該種類ごとの当該課税文書の用紙の受入れの数量及び年月日並びに受入先の住所及び氏名又は名称
2．当該承認に係る課税文書の次に掲げる区分に応じ、当該課税文書の種類ごとの次に掲げる事項
イ　法別表第１第１号から第４号まで又は第17号の課税文書
当該課税文書の税率区分ごとの作成の数量及び年月日
ロ　イ以外の課税文書
当該課税文書の作成の数量及び年月日
<strong>２</strong>　法第12条第１項の承認を受けた者は、同項に規定する期間の開始の時における次に掲げる事項を帳簿に記載しなければならない。
1．当該承認に係る預貯金通帳等の第11条各号の区分ごとの当該預貯金通帳等に係る口座の数
2．第12条第３項に規定する睡眠口座及び非課税預貯金通帳に係る口座の数
<strong>３</strong>　印紙税納付計器の販売業者又は納付印の製造業者若しくは販売業者は、次に掲げる事項を帳簿に記載しなければならない。
1．受け入れ又は製造した指定計器又は納付印等の区分並びに当該区分ごとの受入れ又は製造の数量及び年月日並びに受入先の住所及び氏名又は名称
2．販売した指定計器又は納付印等の区分並びに当該区分ごとの販売の数量及び年月日並びに販売先の住所及び氏名又は名称
3．貯蔵している指定計器又は納付印等の区分及び区分ごとの数量

<strong>（印紙税を納付していない旨の申出等）
第19条</strong>　法第20条第２項の申出をしようとする者は、次に掲げる事項を記載した申出書を当該税務署長に提出しなければならない。
1．申出者の住所及び氏名又は名称
2．当該申出に係る課税文書の号別及び種類、数量並びにその作成年月日
3．当該課税文書に課されるべき印紙税額及び当該課税文書につき納付していない印紙税額並びにこれらの印紙税額のそれぞれの合計額
4．その他参考となるべき事項
<strong>２</strong>　法第20条第６項に規定する政令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
1．当該過怠税に係る課税文書の号別及び種類、数量並びにその作成年月日並びに作成者の住所及び氏名又は名称
2．当該課税文書の所持者が明らかな場合には、当該所持者の住所及び氏名又は名称
3．過怠税を徴収する理由

<strong>（物件等の留置き）
第20条</strong>　国税庁、国税局又は税務署の当該職員（次項において「当該職員」という。）は、法第21条第１項の規定により同項第１号の物件又は同項第２号の課税文書若しくはその写し（以下この条において「物件等」という。）を留め置く場合には、当該留め置く物件等の種類及び種類ごとの数量、その所持者の住所及び氏名又は名称、留め置く理由その他の事項を記載した留置証を当該物件等の所持者に交付しなければならない。
<strong>２</strong>　当該職員は、法第21条第１項の規定により留め置いた物件等につき留め置く必要がなくなつたときは、遅滞なく、これを返還しなければならない。

<strong>（その役務の提供を約することを内容とする契約が請負となる者の範囲）
第21条</strong>　法別表第１第２号の定義の欄に規定する政令で定める者は、次に掲げる者とする。
1．プロボクサー
2．プロレスラー
3．演劇の俳優
4．音楽家
5．舞踊家
6．映画又は演劇の監督、演出家又はプロジューサー
7．テレビジョン放送の演技者、演出家又はプロジューサー
<strong>２</strong>　法別表第１第２号の定義の欄に規定する契約は、職業野球の選手、映画の俳優又は前項に掲げる者のこれらの者としての役務の提供を約することを内容とする契約に限るものとする。

<strong>（相互間の手形の税率が軽減される金融機関の範囲）
第22条</strong>　法別表第１第３号の課税標準及び税率の欄２ロに規定する政令で定める金融機関は、次に掲げる金融機関（第８号及び第９号に掲げるものにあつては、貯金又は定期積金の受入れを行うものに限る。）とする。
1．信託会社
2．保険会社
3．信用金庫及び信用金庫連合会
4．労働金庫及び労働金庫連合会
5．農林中央金庫
6．商工組合中央金庫
7．信用協同組合及び信用協同組合連合会
8．農業協同組合及び農業協同組合連合会
9．漁業協同組合、漁業協同組合連合会、水産加工業協同組合及び水産加工業協同組合連合会
10．証券取引法（昭和23年法律第25号）第２条第32項（定義）に規定する証券金融会社
11．コール資金の貸付け又はその貸借の媒介を業として行う者のうち、財務大臣の指定するもの

<strong>（非居住者円の手形の範囲及び表示）
第23条</strong>　法別表第１第３号の課税標準及び税率の欄２ニに規定する政令で定める手形は、外国為替及び外国貿易管理法（昭和24年法律第228号）第６条第１項第６号（定義）に規定する非居住者（第23条の３において「非居住者」という。）の本邦にある同法第16条の２（支払等の制限）に規定する銀行等（以下「銀行等」という。）に対する本邦通貨をもつて表示される勘定を通ずる方法により決済される輸出に係る荷為替手形で、銀行等により当該手形であることにつき確認を受けて財務省令で定める表示を受けたものとする。

<strong>（税率が軽減される居住者振出しの手形の範囲及び表示）
第23条の２</strong>　法別表第１第３号の課税標準及び税率の欄２ホに規定する政令で定める手形は、次の各号に掲げる手形（同欄２イに掲げる一覧払の手形を除く。）で、銀行等により当該各号に掲げる手形であることにつき確認を受けて財務省令で定める表示を受けたものとする。
1．本邦から貨物を輸出する外国為替及び外国貿易法第６条第１項第５号（定義）に規定する居住者（以下この条において「居住者」という。）が本邦にある銀行等を支払人として振り出す本邦通貨により手形金額が表示される満期の記載のある輸出に係る荷為替手形
2．本邦から貨物を輸出する居住者が本邦にある銀行等以外の者を支払人として振り出した本邦通貨により手形金額が表示された満期の記載のある輸出に係る荷為替手形につき本邦にある銀行等の割引を受けた場合において、当該銀行等の当該割引のために要した資金の調達に供するため、当該居住者が当該銀行等を支払人として振り出す本邦通貨により手形金額が表示される満期の記載のある為替手形
3．本邦に貨物を輸入する居住者が輸入代金の支払のための資金を本邦にある銀行等から本邦通貨により融資を受けた場合において、当該銀行等の当該融資のために要した資金の調達に供するため、当該居住者が当該銀行等を支払人として振り出す本邦通貨により手形金額が表示される満期の記載のある為替手形

<strong>（税率が軽減される手形の担保となる外国の銀行が振り出す手形の範囲）
第23条の３</strong>　法別表第１第３号の課税標準及び税率の欄２ヘに規定する外国の法令に準拠して外国において銀行業を営む者（以下この条において「外国の銀行」という。）が本邦にある銀行等を支払人として振り出した本邦通貨により手形金額が表示される政令で定める手形は、非居住者が外国において振り出した本邦通貨により手形金額が表示された満期の記載のある輸出に係る荷為替手形の割引をし、又は非居住者に輸入代金の支払のための資金を本邦通貨により融資した外国の銀行が、当該割引又は当該融資のために要した資金を調達するため、本邦にある銀行等を支払人として振り出した本邦通貨により手形金額が表示される満期の記載のある為替手形とする。

<strong>（税率が軽減される銀行等振出しの手形の範囲及び表示）
第23条の４</strong>　法別表第１第３号の課税標準及び税率の欄２ヘに規定する銀行等が自己を支払人として振り出す本邦通貨により手形金額が表示される政令で定める手形は、前２条に規定する手形を担保として、本邦にある銀行等が自己を支払人として振り出す本邦通貨により手形金額が表示される満期の記載のある為替手形（同欄２イに掲げる一覧払の手形を除く。）で、当該銀行等において財務省令で定める表示をしたものとする。

<strong>（株券等に係る一株又は一口の金額）
第24条</strong>　法別表第１第４号の課税標準及び税率の欄に規定する政令で定める金額は、次の各号に掲げる証券の区分に応じ、当該各号に定める金額とする。
1．株券　当該株券に係る株式会社が発行する株式の払込金額（株式一株と引換えに払い込む金銭又は給付する金銭以外の財産の額をいい、払込金額がない場合にあつては、当該株式会社の資本金の額及び資本準備金の額の合計額を発行済株式（当該発行する株式を含む。）の総数で除して得た額）
2．投資証券　当該投資証券に係る投資法人が発行する投資口の払込金額（投資口一口と引換えに払い込む金銭の額をいい、払込金額がない場合にあつては、当該投資法人の出資総額を投資口（当該発行する投資口を含む。）の総口数で除して得た額）
3．オープン型の委託者指図型投資信託の受益証券
当該受益証券に係る信託財産の信託契約締結当初の信託の元本の総額を当該元本に係る受益権の口数で除して得た額（法第11条第１項第１号の規定に該当する受益証券で同項の承認を受けたものにあつては、当該受益証券に係る信託財産につきその月中に信託された元本の総額を当該元本に係る受益権の口数で除して得た額）

<strong>（出資証券が非課税となる法人の範囲）
第25条</strong>　法別表第１第４号の非課税物件の欄に規定する政令で定める法人は、次に掲げる法人とする。
1．協業組合、商工組合及び商工組合連合会
2．漁業共済組合及び漁業共済組合連合会
3．商工組合中央金庫
4．商店街振興組合及び商店街振興組合連合会
5．消費生活協同組合及び消費生活協同組合連合会
6．信用金庫及び信用金庫連合会
7．森林組合、生産森林組合及び森林組合連合会
8．水産業協同組合
9．生活衛生同業組合、生活衛生同業小組合及び生活衛生同業組合連合会
10．中小企業等協同組合
11．農業協同組合、農業協同組合連合会及び農事組合法人
12．農林中央金庫
13．輸出組合及び輸入組合
14．労働金庫及び労働金庫連合会

<strong>（非課税となる受益証券の範囲）
第25条の２</strong>　法別表第１第４号の非課税物件の欄２に規定する政令で定める受益証券は、同欄２に規定する投資信託に係る信託契約により譲渡が禁止されている記名式の受益証券で、券面に譲渡を禁ずる旨の表示がされているものとする。

<strong>（継続的取引の基本となる契約書の範囲）
第26条</strong>　法別表第１第７号の定義の欄に規定する政令で定める契約書は、次に掲げる契約書とする。
1．特約店契約書その他名称のいかんを問わず、営業者（法別表第１第17号の非課税物件の欄に規定する営業を行う者をいう。）の間において、売買、売買の委託、運送、運送取扱い又は請負に関する２以上の取引を継続して行うため作成される契約書で、当該２以上の取引に共通して適用される取引条件のうち目的物の種類、取扱数量、単価、対価の支払方法、債務不履行の場合の損害賠償の方法又は再販売価格を定めるもの（電気又はガスの供給に関するものを除く。）
2．代理店契約書、業務委託契約書その他名称のいかんを問わず、売買に関する業務、金融機関の業務、保険募集の業務又は株式の発行若しくは名義書換えの事務を継続して委託するため作成される契約書で、委託される業務又は事務の範囲又は対価の支払方法を定めるもの
3．銀行取引約定書その他名称のいかんを問わず、金融機関から信用の供与を受ける者と当該金融機関との間において、貸付け（手形割引及び当座貸越しを含む。）、支払承諾、外国為替その他の取引によつて生ずる当該金融機関に対する一切の債務の履行について包括的に履行方法その他の基本的事項を定める契約書
4．信用取引口座設定約諾書その他名称のいかんを問わず、証券会社又は商品取引所法（昭和25年法律第239号）第２条第18項（定義）に規定する商品取引員とこれらの顧客との間において、有価証券又は商品の売買に関する２以上の取引（有価証券の売買にあつては、信用取引又は発行日決済取引に限る。）を継続して委託するため作成される契約書で、当該２以上の取引に共通して適用される取引条件のうち受渡しその他の決済方法、対価の支払方法又は債務不履行の場合の損害賠償の方法を定めるもの
5．保険特約書その他名称のいかんを問わず、損害保険会社と保険契約者との間において、２以上の保険契約を継続して行うため作成される契約書で、これらの保険契約に共通して適用される保険要件のうち保険の目的の種類、保険金額又は保険料率を定めるもの

<strong>（預貯金証書等が非課税となる金融機関の範囲）
第27条</strong>　法別表第１第８号及び第18号の非課税物件の欄に規定する政令で定める金融機関は、次に掲げる金融機関とする。
1．信用金庫連合会
2．労働金庫及び労働金庫連合会
3．農林中央金庫
4．商工組合中央金庫
5．信用協同組合及び信用協同組合連合会
6．農業協同組合及び農業協同組合連合会
7．漁業協同組合、漁業協同組合連合会、水産加工業協同組合及び水産加工業協同組合連合会（売上代金に該当しない対価の範囲等）第28条　法別表第１第17号の定義の欄に規定する政令で定める有価証券は、次に掲げるものとする。
1．証券取引法第２条第１項第１号から第10号まで（定義）に掲げる有価証券に表示されるべき権利（当該有価証券が発行されていないものに限る。）
2．合名会社、合資会社又は合同会社の社員の持分、法人税法（昭和40年法律第34号）第２条第７号（定義）に規定する協同組合等の組合員又は会員の持分その他法人の出資者の持分
3．株主又は投資主（投資信託及び投資法人に関する法律（昭和26年法律第198号）第２条第23項（定義）に規定する投資主をいう。）となる権利、優先出資者（協同組織金融機関の優先出資に関する法律（平成５年法律第44号）第13条（優先出資者となる時期）の優先出資者をいう。）となる権利、特定社員（資産の流動化に関する法律（平成10年法律第105号）第２条第５項（定義）に規定する特定社員をいう。）又は優先出資社員（同法第26条（社員）に規定する優先出資社員をいう。）となる権利その他法人の出資者となる権利
<strong>２</strong>　法別表第１第17号の定義の欄に規定する政令で定める対価は、次に掲げる対価とする。
1．公債及び社債（特別の法律により法人の発行する債券及び相互会社の社債を含む。）並びに預貯金の利子
2．財務大臣と銀行等との間又は銀行等相互間で行われる外国為替及び外国貿易法第６条第１項第８号（定義）に規定する対外支払手段又は同項第13号に規定する債権であつて外国において若しくは外国通貨をもつて支払を受けることができるものの譲渡の対価
<strong>３</strong>　法別表第１第17号の定義の欄１ロに規定する政令で定める受取書は、銀行その他の金融機関が作成する信託会社（金融機関の信託業務の兼営等に関する法律（昭和18年法律第43号）により同法第１条第１項（兼営の認可）に規定する信託業務を営む同項に規定する金融機関を含む。）にある信託勘定への振込金又は為替取引における送金資金の受取書とする。（生命共済の掛金通帳の範囲）第29条　法別表第１第18号の定義の欄に規定する政令で定める掛金通帳は、農業協同組合法（昭和22年法律第132号）第10条第１項第10号（共済に関する施設）の事業を行う農業協同組合又は農業協同組合連合会が死亡又は生存を共済事故とする共済（建物その他の工作物又は動産について生じた損害を併せて共済事故とするものを除く。）に係る契約に関し作成する掛金通帳とする。

<strong>（非課税となる普通預金通帳の範囲）
第30条</strong>　法別表第１第18号の非課税物件の欄２に規定する政令で定める普通預金通帳は、所得税法（昭和40年法律第33号）第10条（障害者等の少額預金の利子所得等の非課税）の規定によりその利子につき所得税が課されないこととなる普通預金に係る通帳（第11条第７号に掲げる通帳を除く。）とする。

<strong>（非課税となる資金の貸付けに関する文書の範囲）
第31条</strong>　法別表第３に規定する船員保険法（昭和14年法律第73号）又は国民健康保険法（昭和33年法律第192号）に定める資金の貸付けに関する文書のうち政令で定めるものは、次に掲げる文書とする。
1．船員保険法第57条ノ２第２項又は第３項（福祉事業）に規定する資金の貸付け（同法第31条ノ６第１項（高額療養費）又は第32条第１項（出産育児一時金）若しくは第33条（家族出産育児一時金）の規定により高額療養費又は出産育児一時金若しくは家族出産育児一時金（以下この号において「療養費等」という。）が支給されるまでの間において行われる当該療養費等の支給に係る療養又は分娩のため必要な費用に係る資金の貸付けに限る。）に関して作成する文書
2．国民健康保険法第82条第２項（保健事業）に規定する資金の貸付け（同法第57条の２第１項（高額療養費）又は第58条第１項（その他の給付）の規定により高額療養費又は出産育児一時金（以下この号において「療養費等」という。）が支給されるまでの間において行われる当該療養費等の支給に係る療養又は出産のための費用に係る資金の貸付けに限る。）に関して作成する文書]]></description>
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         <category>05</category>
         <pubDate>Sun, 26 Nov 2006 13:30:37 +0900</pubDate>
      </item>
            <item>
         <title>印紙税法施行規則</title>
         <description><![CDATA[最終改正：平成一二年八月二一日大蔵省令第六九号

印紙税法 及び印紙税法施行令 の規定に基づき、印紙税法 施行細則（昭和三十九年大蔵省令第十八号）の全部を改正する省令を次のように定める。

<strong>第一条</strong> 　削除 

<strong>（税印を押すことの請求をすることができる税務署等） 
第二条</strong> 　印紙税法 （昭和四十二年法律第二十三号。以下「法」という。）第九条第一項 に規定する財務省令で定める税務署は、別表第二のとおりとする。 
<strong>２ </strong>　法第九条第一項 に規定する財務省令で定める印影の形式は、別表第三のとおりとする。 

<strong>（納付印の印影の形式等） 
第三条</strong> 　法第十条第一項 に規定する財務省令で定める印影の形式は、別表第四のとおりとする。 
<strong>２</strong> 　法第十条第一項 に規定する印紙税納付計器により、印紙税に相当する金額を表示して納付印を押す場合には、赤色のインキを使用しなければならない。 

<strong>（書式表示等の書式） 
第四条</strong> 　法第十一条第三項 及び第十二条第三項 に規定する財務省令で定める書式は、別表第五のとおりとする。 

<strong>（非居住者円手形の表示の書式） 
第五条</strong> 　印紙税法施行令 （昭和四十二年政令第百八号。次条において「令」という。）第二十三条 に規定する財務省令で定める表示の書式は、別表第六のとおりとする。 

<strong>（円建銀行引受手形の表示の書式） 
第六条</strong> 　令第二十三条の二 及び第二十三条の四 に規定する財務省令で定める表示の書式は、別表第七のとおりとする。 


別表第二 
<TABLE BORDER><TR VALIGN="top"><TD>所轄国税局又は沖縄国税事務所</TD><TD>
税務署名</TD></TR><TR VALIGN="top"><TD>東京</TD><TD>麹町、日本橋、京橋、芝、四谷、麻布、浅草、品川、世田谷、渋谷、新宿、豊島、王子、本所、立川、横浜中、川崎南、小田原、千葉東、甲府</TD></TR><TR VALIGN="top"><TD>関東信越</TD><TD>浦和、川越、熊谷、水戸、宇都宮、足利、前橋、長野、諏訪、松本、新潟、長岡</TD></TR><TR VALIGN="top"><TD>大阪</TD><TD>東、西、南、北、阿倍野、東淀川、茨木、堺、門真、上京、下京、福知山、神戸、尼崎、姫路、奈良、和歌山、大津</TD></TR><TR VALIGN="top"><TD>札幌</TD><TD>札幌中、函館、小樽、旭川中、室蘭、北見、釧路、帯広</TD></TR><TR VALIGN="top"><TD>仙台</TD><TD>仙台北、盛岡、福島、いわき、秋田南、青森、山形、酒田、米沢</TD></TR><TR VALIGN="top"><TD>名古屋</TD><TD>名古屋中、名古屋中村、昭和、熱田、一宮、岡崎、豊橋、静岡、沼津、浜松西、津、四日市、岐阜北</TD>
</TR><TR VALIGN="top"><TD>金沢</TD><TD>金沢、小松、福井、富山、高岡</TD></TR><TR VALIGN="top"><TD>広島</TD><TD>広島東、海田、尾道、福山、山口、徳山、下関、宇部、岡山東、鳥取、米子、松江</TD></TR><TR VALIGN="top"><TD>高松</TD><TD>高松、松山、今治、徳島、高知</TD></TR><TR VALIGN="top"><TD>福岡</TD><TD>福岡、博多、飯塚、久留米、小倉、佐賀、長崎、佐世保</TD></TR><TR VALIGN="top"><TD>熊本</TD><TD>熊本西、大分、鹿児島、川内、宮崎、延岡</TD></TR><TR VALIGN="top"><TD>沖縄</TD><TD>那覇、沖縄</TD></TR></TABLE>]]></description>
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         <category>05</category>
         <pubDate>Sun, 26 Nov 2006 13:50:19 +0900</pubDate>
      </item>
            <item>
         <title>課税文書</title>
         <description>印紙税法の別表第1に掲げられている1号から20号までの文書が課税文書として定められています。以下、簡単に記します。

1.不動産等の譲渡契約書、土地の賃借権設定等の契約書、消費貸借契約書、運送契約書
2.請負契約書 
3.約束手形、為替手形 
4.株券、出資証券、社債券、投資信託等の受益証券 
5.合併契約書、分割契約書、分割計画書 
6.定款 
7.継続的取引の基本契約書 
8.預貯金証書 
9.貨物引換証、倉庫証券、船荷証券 
10.保険証券 
11.信用状 
12.信託契約書 
13.債務保証契約書 
14.金銭、有価証券の寄託契約書 
15.債権譲渡契約書、債務引受契約書 
16.配当金領収証、配当金振込通知書 
17.金銭又は有価証券の受取書 
18.預貯金通帳、信託通帳、銀行・無尽会社の掛金通帳、生命保険会社の保険料通帳、生命共済の掛金通帳 
19.1、2、14、17の文書により証されるべき事項を付け込んで証明する目的で作成する通帳 
20.判取帳 
</description>
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         <guid>http://www.e-teikan.com/insi/01/post_16.html</guid>
         <category>01</category>
         <pubDate>Sun, 26 Nov 2006 14:01:32 +0900</pubDate>
      </item>
            <item>
         <title>納税義務者と納税方法</title>
         <description>印紙税の納税義務者は、課税文書の作成者です。契約書のように2以上の者が共同して作成した課税文書に対する印紙税については、その2以上の者が連帯して納税義務を負うこととされています。

納税方法にはいくつかの方法があります。一般的には印紙を貼って消印しますが、それ以外の方法もありますので参考までに。
1.課税文書に印紙を貼り、消印する方法 
2.税務署に課税文書を持ち込んで、税額を納付して税印を押してもらう方法 
3.印紙税納付計器の設置許可を受け、税額を納付して納付印を押す方法 
4.毎月継続的に作成されたり、特定日に大量に作成される定型的な課税文書につき、書式表示を行い、毎月作成数量を申告するとともに税額を納付する方法 
5.預貯金通帳等につき、4月1日から3月31日までの1年間に作成するものに係る税額を金銭で納付する方法 </description>
         <link>http://www.e-teikan.com/insi/01/post_17.html</link>
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         <category>01</category>
         <pubDate>Sun, 26 Nov 2006 14:05:46 +0900</pubDate>
      </item>
            <item>
         <title>消印の意味</title>
         <description>契約書を作る際、収入印紙を貼り、何気なく消印しているかもしれませんが、これは印紙税法上、重要なことなのです。消印によって印紙の再使用を防止し、印紙税の収納が確保されているからです。消印をしなかった場合は、過怠税が徴収されてしまいます。

しかし、中には消印をしなくてよい書類もあります。例えば、不動産の名義変更などのために法務局に提出する書類には、収入印紙を貼って登録免許税を納めますが、消印をせずにそのまま提出します。これは、役所が、まだ使用されていないことを確かめて役所が消印するからです。</description>
         <link>http://www.e-teikan.com/insi/01/post_18.html</link>
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         <category>01</category>
         <pubDate>Sun, 26 Nov 2006 14:08:29 +0900</pubDate>
      </item>
            <item>
         <title>過怠税</title>
         <description>過怠税（かたいぜい）とは、印紙税法20条に基づき、印紙税をその課税文書作成時までに納付しなかった場合に課せられるものです。わかりやすく言うと「罰金」です。（厳密には罰金ではありませんが、一般的なイメージとして）

過怠税の金額は、原則としてその納付しなかった印紙税額の3倍（但し、最低1,000円）ですが、自主的にその不納付を申し出るなど一定の要件を満たせば、不納付額の1.1倍となります。

その他、印紙を適切な方法で消印しなかった場合には、消印されていない印紙の額面に相当する金額の過怠税が徴収されます。</description>
         <link>http://www.e-teikan.com/insi/01/post_19.html</link>
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         <category>01</category>
         <pubDate>Sun, 26 Nov 2006 14:15:23 +0900</pubDate>
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            <item>
         <title>ペーパーレス化と印紙税</title>
         <description>印紙税は、経済的取引などに関連して作成される文書に課税される税金です。ここで言う文書とは「紙」を指します。

近年、IT化が進み、文書作成にパソコンを用いることが一般的となってきました。紙でやり取りしていたものが、パソコンの画面上でのやり取りに変わってきました。そこで出てきたのが「パソコンの画面に表われる契約書に、どうやって印紙をはったらよいのか」という問題です。

議論の末、パソコン等で作成した文書ファイルは、あくまで電磁的記録であり、「紙」ではないことから、印紙税の対象から外れるこになりました。（それを紙として出力すると対象となりえます）

ペーパーレス化が進むことにより、印紙税の課税機会は減る傾向にあると言えます。実際に、これまで印紙税が必要だったものが不要になった、というケースもあります。株式会社設立時の電子定款が正にそれです。

印紙税については、今も、経済取引の変化等に対応して必要な見直しを行っていくべきではないかという議論がなされています。</description>
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         <category>04</category>
         <pubDate>Sun, 26 Nov 2006 14:37:41 +0900</pubDate>
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         <title>税収の推移</title>
         <description>印紙税の納税は、印紙を文書に貼って消印することにより行われます。そのため、印紙税の納税額を全て把握することは不可能です。が、印紙の売れた額は分かるので、参考までに記します。

参考　印紙の売りさばき収入の推移（単位:100万円）
平成16年度 1,135,024 
平成15年度 1,165,079 
平成14年度 1,363,750 
平成13年度 1,428,773 
平成12年度 1,531,799 
平成11年度 1,561,493 
平成10年度 1,608,442 
平成9年度 1,681,076
（財務省の統計より）

但し、収入印紙が売れても、それが印紙税の納税に使われたとは限りません。（登録免許税など、他の税の納付にも使われるため）</description>
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         <category>01</category>
         <pubDate>Sun, 26 Nov 2006 17:42:26 +0900</pubDate>
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         <title>誤って納付した印紙税の還付</title>
         <description>所定の金額を超える収入印紙を貼り付けてしまったり、印紙税のかからない文書に収入印紙を貼り付けてしまった場合のように、誤って納めた印紙税額は還付の対象となります。

還付を受けるには、税務署に用意してある「印紙税過誤納確認申請書」に必要事項を記入のうえ、納税地の税務署に提出します。この申請に当たっては、印紙税が過誤納となっている文書と印鑑、法人の場合は代表者印が必要です。

還付される税金は、銀行振込あるいは郵便局を通じての送金となるため、還付金を受け取るまでには若干の日数がかかります。</description>
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         <category>04</category>
         <pubDate>Sun, 26 Nov 2006 18:11:12 +0900</pubDate>
      </item>
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         <title>印紙税・印紙税法なびへようこそ</title>
         <description><![CDATA[このサイトでは、印紙税額一覧表、印紙税法の解説、節税に関するテクニックなど、印紙税に関する各種情報提供を行っています。<br><br>

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         <pubDate>Sat, 24 Nov 2007 12:14:18 +0900</pubDate>
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            <item>
         <title>印紙税とは</title>
         <description>印紙税とは、経済的取引などに関連して作成される文書に課税される税金のことです。 

印紙税は、明治6年2月17日に制定・同年6月1日から施行されました。
当時の税制（地租偏重）の是正を図るため、地租の改正とともに、商工業に課す租税として「受取諸証文印紙用心得方規則」を定め、印紙税が導入されました。</description>
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         <pubDate>Sun, 25 Nov 2007 18:55:49 +0900</pubDate>
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         <title>新着情報</title>
         <description>2006/11/26　サイト公開</description>
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         <pubDate>Mon, 26 Nov 2007 12:18:07 +0900</pubDate>
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