2003年4月施行の株式会社の監査等に関する商法の特例に関する法律(商法特例法)改正により、新しく導入が認められた企業の統治制度。
従前は、大会社および中会社のうち大会社特例法規定の特例を受ける旨の定款の定めを設けた会社(いわゆる「みなし大会社」)に限定され、小会社が委員会設置会社となる事は認められていなかったが、新会社法では、会社の規模にかかわらず、全ての株式会社が委員会設置会社となることができる。