新会社法で新たに設けられることとなった株式会社の機関。設置しなくても可。
株主総会により選任され、会計に関する専門的識見を有する者として、取締役・執行役と共同して計算書類を作成する。その計算書類を取締役・執行役とは別に保存し、株主・会社債権者に対して開示することなどが主な役割。
公認会計士もしくは税理士の有資格者しか就任することができない。
また、その会社の取締役が兼任することも不可。